障害年金の相談から受給までフルサポートする社労士
コラム
公開日: 2015-10-03
『上肢の障害』②【3級】及び人工骨頭・人工関節
社会保険労務士の湯澤と申します。
肢体の障害の『上肢の障害』について、前回【1級】【2級】を説明いたしました。
続きまして、
【3級】
①一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの。
『関節の用を廃したもの』とは、関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたものです。
②長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの。
※長管状骨とは、手足を構成する細長い形状の比較的大きな骨全般を指します。
※偽関節とは、骨折した際に、折れた骨の間に腫瘍などが発生し、骨の接合が不正になった状態です。
③一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を合わせて一上肢の3指以上を失ったもの。
④おや指及びひとさし指を合わせ一上肢の4指の用を廃したもの。
『指の用を廃したものとは、次のいづれかに該当するものを言います。
❶指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くもの。
❷中手指節関節又は近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの。
著しい運動障害=他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの。
⑤身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。
例えば、
❶一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で硬直しているもの。
❷両上肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの。
人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは【3級】と認定されます。
❶一上肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
❷両上肢の3大関節中1関節以下にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
❶も❷も3級です。
要は、片方だけそう入置換しても、両方しても同じ3級と言うことです。
ただし、そう入置換してもなお、
❶「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上
❷「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上
に該当するときは、さらに上位等級に認定します。
障害認定日とは、初診日から1年6カ月経過した日の事ですが、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日が障害認定日になりますから、1年6カ月待たなくても手続きができます。
最近投稿されたコラムを読む
- 精神障害における日常生活の制限度合いの考え方(その2) 2017-12-08
- 精神障害における日常生活の制限度合いの考え方(その1) 2017-12-08
- 精神の障害の等級判定ガイドラインについて 2017-06-06
- 初診日の証明『一定の期間継続して異なる公的年金制度に加入している場合』 2016-03-12
- 初診日の証明『一定の期間継続して同一の公的年金制度に加入している場合』 2016-03-03
このプロの紹介記事

「障害年金」専門の社労士です!あなたの不安、困ったを解決し、受給開始まで安心フルサポートします(1/3)
2015年1月、障害年金のプロフェッショナルである社会保険労務士の湯澤裕至さんが「サポート 障害年金相談室」を鴻巣市に開設しました。 「年をとったら老齢年金、旦那さんが亡くなったら遺族年金というイメージは皆さんお持ちです。でも、病気や...
プロのおすすめコラム
› 新着記事一覧
精神障害における日常生活の制限度合いの考え方(その2)
社会保険労務士の湯澤と申します。精神障害における日常生活の制限度合いの考え方の続きです。次に、『日...
精神障害における日常生活の制限度合いの考え方(その1)
社会保険労務士の湯澤と申します。障害年金は、当然ですが「診断書」が命です。障害年金には独自の診断書...
精神の障害の等級判定ガイドラインについて
障害年金は「障害認定基準」と言う基準に基づいて、受給できる障害の状態にあるのか判定されます。「障害認定...
初診日の証明『一定の期間継続して異なる公的年金制度に加入している場合』
社会保険労務士の湯澤と申します。前回は【一定の期間継続して同一の公的年金制度に加入している場合】の初診...
初診日の証明『一定の期間継続して同一の公的年金制度に加入している場合』
社会保険労務士の湯澤と申します。医療機関の証明がある書類(医証)が無く、『初診日』が証明できない場合ど...
人気のコラムTOP5
-
- 1位
- 『初診日』の証明(紹介状、障害者手帳等の申請時の診断書) 2よかった
-
- 2位
- 精神障害における日常生活の制限度合いの考え方(その2) 1よかった
-
- 3位
- 『初診日』の証明(病院の証明) 1よかった
-
- 4位
- 『初診日』と『保険料納付要件』 1よかった
-
- 5位
- 『初診日』の考え方 1よかった
スマホで見る
このプロの紹介ページはスマートフォンでもご覧いただけます。
バーコード読み取り機能で、左の二次元バーコードを読み取ってください。