住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者
コラム
公開日: 2016-07-19 最終更新日: 2018-03-27
任意売却は、相談が早ければ早いほど、有利に解決できます!
1つでも該当する項目があれば、お気軽にご相談下さい!
任意売却は、ご相談から新しい生活をスタートをするまでに、様々な調整を行ったり、
多くのステップを踏む必要があります。
債務の状況や債権者などにもよりますが、ご相談が早ければ早いほど、任意売却にて解決できる
可能性が高くなりますので、お早めにご相談ください。
該当することがあったら、すぐにご相談下さい
・給与・賞与が減額され、住宅ローンの返済が厳しい。
・失業・会社が倒産してしまい住宅ローン返済ができない。
・勤務先の業績悪化で、給与・賞与が減額され、住宅ローン返済ができない。
・病気で入院してしまい、住宅ローンの返済ができない。
・既に住宅ローンを滞納している。
・時々、住宅ローン返済のが遅れてしまう。
・離婚の為、共有名義の自宅を売却したい。
・離婚した夫(妻)が、住宅ローンの返済をしない。
・自宅を処分して住宅ローン返済に廻したいが、全額完済は難しそうだ。
・固定資産税を滞納している。
・マンション管理費を滞納している。
・住宅ローンを滞納していて、金融機関から『催告書・督促状』が届いた。
・住宅ローンも滞納し、自己破産するか迷っている。
・自己破産したいが、住宅ローンの残債がまだある。
・住宅支援機構(フラット35借入)から『催告書・督促状』の通知が届いた。
・住宅支援機構(フラット35借入)から『最終督促』の通知が届いた。
・住宅支援機構(フラット35借入)から『全額繰り上げ返済請求の予告書』の通知が届いた。
・金融機関(銀行)から『催告書・督促状』の通知』が届いた。
・金融機関(銀行)から『期限の利益の喪失』通知書が届いた。
・金融機関(保証会社)から『代位弁済』の通知書が届いた。
・金融機関から『任意売却』『自宅の処分』を勧められた。
・裁判所から『不動産競売開始決定通知書』の通知書が届いた。
・裁判所から『現地調査の為のご連絡』が届いた。
・裁判所から『売却実施の通知』が届いた。
・裁判所の執行官が自宅調査に来た。
・裁判所から、『期間入札通知書』が届いた。
・既に自宅が競売にかけられているが、今後の生活が不安だ。
・既に自宅が競売にかけられているが、引越し先、引越費用がない。
・他社で売却を依頼しているが、買主が見つからない。
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埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
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埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社である
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お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
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