パートタイマーの戦力化をサポートする社会保険労務士
コラム
公開日: 2015-11-23
年末調整②
扶養控除等申告書で申告する扶養者は、年齢・収入・同居等で決まりますが、いろいろなケースがありました。
例えば、中国の社員が「中国にいる両親を扶養申告したい」といいようなケースです。その都度問い合わせるしかありませんが、この場合は「中国に毎月送金しているという証明があれば扶養控除してかまわない」という答えでした。本人に伝えると、「そこまでしなくていい」と取り下げてくれましたがそう簡単にはいかないこともあります。「前の会社では大丈夫だった」などと反論してしまうことが度々ありました。
扶養対象者として扱うかどうかはほぼ会社の人事担当者の判断に任されてしまうため、人事担当者が年末調整に関する正しい知識を持つことが重要です。しかし、短期間で大量の書類を裁かなければならない年末調整では、個人ごとの対応には限界があります。問い合わせをしてもすぐに回答をもらえないことも多いので、つい楽なほうへと流してしまいがちになります。会社によって違うのはまだしも、社内での扱いに差があっては絶対にいけません。
年末調整を担当する人に確実な知識を持ってもらい、対応を一律にすることは、年末調整をスムーズに行うためにとても重要なことです。
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